小渕優子氏は、「法的責任」を問われる? 「ボーダーライン」はどこにあるのか
すると今回、小渕氏が認めた範囲内では、小渕氏自身に「法的責任が及ぶ」ことはないようだ。
「小渕氏が直接認めた範囲内では、そうですね。一方、これは会見で小渕氏が認めた範囲を超えますが、もし『小渕氏が代表を務める資金管理団体』が、収支報告書に不適切な記載をしていたのであれば、小渕氏に法的責任が及ぶ可能性はあります。
政治資金規正法違反は、形式的な犯罪と見られることもありますが、今回のケースのように、観劇会の参加者から集めた会費を収入に計上していなかったとなると、それが裏金になったのではといった疑惑を招きかねないといえ、軽視することはできないでしょう」
公職選挙法違反の可能性は?
「また、こちらも小渕氏が会見では認めていないことですが、今回の件については、観劇会に要する支出よりも、参加者から集めた会費が少なく、その差額を後援会が補填していたのではないか、との疑念も持たれています。
もしそのようなことがあると、有権者に対する買収・利害誘導または有権者への寄付として、より重大な公職選挙法違反の責任を問われる可能性もあります。
小渕氏は、第三者の弁護士や公認会計士による調査を実施するとのことですので、こうした点については、事実関係の解明を待つ必要があろうかと思います」
秋山弁護士はこのように述べていた。
実際におカネの動きがどうなっていたのかについて、小渕氏はしっかりと調査して、その実態を明らかにする政治責任がある。第三者による調査の進捗に期待したい。
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