あなたにも出来る! 社労士合格体験記(第12回)--ハワイへ、行こう、さあゴーよ

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この制度のお陰で、不慮の事故や病気で医療費が突然跳ね上がってしまったときに、自己負担額を一定額に抑えることができます。たとえ民間の医療保険に入っていなくても、健康保険がカバーしてくれる部分は安心なのです。

70歳未満の原則の場合でいくと、同じ月に同じ病院等で2万1000円以上の自己負担をした医療費が計算の対象になります。また、扶養家族の医療費も同様に合算することができます。医療費の自己負担額は原則3割ですが、この合算額が月額ベースで8万0100円を超える場合は、出費が抑えられる仕組みです。

数字は語呂合わせで覚えよう

この70歳未満の「高額療養費算定基準額」(上限額)の計算式は、一般所得者の場合「8万0100円+(医療費−26万7000円)×1%」となります。計算式をよく見ると、26万7000円の3割が8万0100円で、それを超える自己負担は1%に抑えられることがわかります。さらに、直近の1年間に3回以上、この高額療養費が適用される経済的に厳しい月がある場合は、「多数回該当」ということで上限が4万4400円に引き下げられます。

一般所得者に加えて、上位所得者、低所得者それぞれの上限額の数字を、語呂合わせでうまく覚えましょう。上位所得者の計算式は「15万円+(医療費−50万円)×1%」、「多数回該当」は8万3400円、低所得者は3万5400円と2万4600円です。

ちなみに私が考えた語呂合わせは、「ハワイへ(8万0100円)、行こう(15万円)、さあゴーよ(3万5400円)」、「多くて(多数回該当)、おヨヨヨ(4万4400円)、破産よ(8万3400円)、ニーヨンロク(2万4600円)で・・・」。

次回は、いよいよ試験当日です。

【毎月第2・第4火曜日に掲載予定】

翠 洋(みす・ひろし)
1958年愛知県生まれ。国際基督教大学教養学部卒業後、ラジオたんぱ(現・ラジオNIKKEI)入社。番組制作、報道、出版事業などを経て45歳で退職。延べ1年半の失業期間の後、NHK「地球ラジオ」の専属ディレクターとして3年勤務。その間、ファイナンシャル・プランナー(AFP)に登録。2007年4度目の挑戦で「行政書士」合格後、行政書士法人で外国人の日本在留ビザ申請代行業務に従事。「社会保険労務士」には、2008年4度目の挑戦で合格。現在は、職業訓練講師として「人事労務基礎科」「基礎演習科」などを教えている。趣味はアルトサックス演奏、温泉巡り。「語学オタク」。

人事・労務が企業を変える 東洋経済HRオンライン

 

 

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