更新料「無効」判決にすくむ賃貸住宅業界、礼金やハウスクリーニング代に波及も
マンションなどの賃貸契約に異変が起きている。
「この1年間で4割程度の物件が更新料をゼロにしました」。京都の不動産仲介業者はこう話す。確かに複数の物件で「更新料ゼロ」といった表記が目立つ。借り手にとってはうれしいが、業者は「訴訟の影響で更新料を廃止するオーナーが増えている」と表情を曇らせた。
一方、東京では東京借地借家人組合連合会が「首都圏から更新料をなくそう」と呼びかけている。弁護士を招いた5月末のセミナーでは、「更新料を請求されたらまずは拒否し、難しければ値下げ交渉を試みましょう」という講演に、参加者たちが熱心に耳を傾けていた。
背景には、京都で広がる更新料の返還訴訟が影響している。
分かれる高裁判決 3対1で「無効」優勢
更新料は賃貸契約期間の満了時、家主に契約更新を目的に支払う費用。物件によって条件はバラバラで、大阪のように更新料自体が存在しない地域もある。更新料の存在する物件では賃貸契約書に支払いについて明記されることが多い。しかし、2001年に施行された消費者契約法によりあいまいさが問題視されており、社会問題化しつつある。
こうした中、5月末に大阪高等裁判所は4例目となる更新料判決を下した。結果は「無効」。これにより大阪高裁では「無効」が3例、「有効」が1例と割れた。今年から来年にかけて最高裁判所が判決を下す予定だが、「無効」となれば影響は甚大だ。