実名報道も解禁!「少年法」厳罰化に抱く重大懸念 成人と同じ刑事手続きで処罰される根拠が希薄

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今回の少年法改正は、少年法上の「少年」年齢は従前どおり「20歳未満」のままとしながらも、18歳、19歳の少年については「特定少年」として、上記のような少年法の取り扱いを原則適用しないこととしている。

しかし、18歳、19歳の少年もいまだ成長発達段階にあることは、脳科学や発達心理学の知見からも指摘されているところであり、少年法の理念に基づく、ケースワーク的な働きかけが必要な存在であることに関しては、17歳以下の少年と何ら異なるところはないはずである。

最先端の犯罪対策を備えた法システム

少年法に関しては、「少年に甘い法律」であるなどといった実態を必ずしも踏まえていない誤解がまだまだ多く、少年による犯罪事件が報道されるたびに「少年法を廃止すべき」といった論調をみることも多い。

だが、少年法が制定から70年以上、18歳、19歳の少年についても多くの「効果」を上げていた実績については、もっともっと強調されるべきであるし、現実にも少年法は決して「少年に甘い法律」ではなく、最先端の犯罪対策を備えた法システムであることをあらためて指摘しておきたい。

少年法は改正されはしたが、これまで述べた少年法の基本的な考え方は、いまだ変更されておらずそのままであり、18歳、19歳の「特定少年」についても特例は設けられてはいるものの少年法の対象であること自体には変更はない。

筆者も少年事件にも付添人として関与することのある弁護士の1人として、今後の運用が少年法の理念から逸脱したものとならないよう注視していかなければならないと考えている。

戸舘 圭之 弁護士

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とだて よしゆき / Yoshiyuki Todate
弁護士(第二東京弁護士会所属)。「ブラック企業」問題に取り組む弁護士が結集したブラック企業被害対策弁護団の副代表をつとめるなど労働事件に積極的に取り組んでいる。その他、民事事件、家事事件など一般事件を広く手掛ける傍ら著名な冤罪事件「袴田事件」の弁護人としても活動するなど刑事事件にも力を入れている。戸舘圭之法律事務所(http://www.todatelaw.jp/
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