実名報道も解禁!「少年法」厳罰化に抱く重大懸念 成人と同じ刑事手続きで処罰される根拠が希薄

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今回の改正にあたっては、日本弁護士連合会をはじめ、これまで非行少年の処遇に関わってきた家庭裁判所の関係者や研究者などからも反対、懸念の声が上がっており、国会審議においても野党は、「立法事実がない」などと反対の声を上げていた。

実際、少年犯罪が増加しているとか凶悪化しているというデータはなく、18歳、19歳の少年に限定はしているが少年犯罪について「厳罰化」を必要とする社会的事実(立法事実)は、ないのではないかといわれている。

そうだとすれば、民法上の成年年齢の引き下げを理由に少年法の適用を考える必然性は必ずしもないのではないかとも思えるし、18歳、19歳の少年を少年法の保護の対象から外してしまうことによる弊害のほうが大きいのではないかという懸念がある。

弁護士として、非行を犯した、あるいは、非行を犯したとされる少年の弁護を担当してきた筆者も、今回の改正は、少年法がこれまで果たしてきた役割を大幅に後退させて、結果的に、少年の再犯などが増加しかねない危険がある改正ではないかと危惧している。

少年法の大原則は刑罰ではなく「保護処分」

そもそも少年法とはどのような法律だろうか。第1条では、

「この法律は、少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的とする。」

と、その目的を定めている。

少年の場合、「少年の健全な育成」をはかるために、刑罰ではなく「保護処分」がなされるのが大原則となっている。

これは、少年がいまだ成長発達段階にある存在であり、保護的な教育によって変わりうる存在であることから刑罰という形で制裁を与えるよりも、保護処分を行うほうが少年にとっても社会にとっても望ましいという思想(保護主義理念などともいう)に基づく。

このような少年法の基本的な考え方を受け、少年法は、警察などが把握したすべての非行少年について、家庭裁判所がすべての事件を受け入れて(全件送致主義)、家庭裁判所の主導の下、人間行動科学領域の専門的な知見を踏まえた保護処分が行われることになっている。

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