実名報道も解禁!「少年法」厳罰化に抱く重大懸念 成人と同じ刑事手続きで処罰される根拠が希薄

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改正少年法では18歳、19歳の少年の犯罪が厳罰化されます(写真:mits/PIXTA)

18歳、19歳の少年の犯罪について厳罰化する内容の改正少年法が、2021年5月21日、参院本会議で与党の賛成多数で可決、成立した。2022年4月1日に施行される。

今回の改正は、少年法が適用される20歳未満の者(「少年」)のうち18歳、19歳の少年を「特定少年」と別のカテゴリーに組み入れたうえで、「特定少年」については、少年法の適用を制限する方向で改正された。

具体的には、家庭裁判所から検察官に送致(「逆送」)される対象犯罪が拡大され、18歳、19歳の場合は、これまで以上に成人と同様の刑事手続きで処罰される少年が増えることになる。

さらには、少年が刑事裁判にかけられる際に適用されていた特例が適用されなくなる。例えば、起訴された場合、少年の実名など身元が明らかになるような情報の報道も可能になる。18歳、19歳の少年(特定少年)に関しては、少年法が適用される余地が大幅に少なくなる改正内容だ。

民法の成年年齢引き下げに合わせた改正だが・・・

今回の改正の理由について、政府は以下のように説明している。

「成年年齢の引下げ等の社会情勢の変化及び少年による犯罪の実情に鑑み、年齢満十八歳以上二十歳未満の特定少年に係る保護事件について、ぐ犯をその対象から除外し、原則として検察官に送致しなければならない事件についての特則等の規定を整備するとともに、刑事処分相当を理由とする検察官送致決定がされた後は、少年に適用される刑事事件の特例に関する規定は、特定少年には原則として適用しないこととする等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。」

要約すると、成年年齢の引き下げなどの社会情勢の変化、少年による犯罪の実情に鑑みて、18歳、19歳の少年を「特定少年」とし、原則、少年法による保護手続きの対象から外すということ。

つまり民法上の成年年齢が18歳に引き下げられ、選挙権なども18歳から行使できるようになったことから、少年法も、18歳、19歳の少年については、なるべく成人と同様の取り扱いをしようとの考えでなされた改正だ。

これだけを見れば、問題ないように思える。だが、本当にそうなのか。

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