住宅ローン減税「13年間控除」の意外な落とし穴 「知らなかった」と後悔しないための注意点

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  • 住宅ローン減税で誰もが13年間還付される、というわけではないようです(写真:タカス / PIXTA)
    ・令和2年分の確定申告会場では、混雑回避のため「入場整理券」が必要になります。
  • ・入場整理券の配布状況に応じて後日の来場をお願いすることがあります。

これは「会場内での感染防止対策と来場される方へのお願い」と記されたお知らせからの抜粋だ。新型コロナウイルス感染拡大の影響が税務署にまで及んでおり、来場者の削減・分散を図ろうと躍起になっている。

無理もない。国税庁によると昨年(2019年分)、所得税の確定申告をした人は約2204万人で、単純計算、全人口の6分の1近くの人が足を運んだ計算になる。それゆえ、税務署が3密を回避しようと感染防止策を講じるのは必然の流れといえよう。前年同様、今年も申告・納付期限を1カ月延長する措置を講じている。

住宅ローン減税は自ら申告しないと還付されない

ただ、コロナ禍にあっても変わらないのが、住宅ローン減税の適用を受けるには確定申告が必要な点だ。今年はパソコンやスマートフォンからの申告を積極的に推奨しているが、いずれにせよ申告手続きは避けられない。

これでいいのだろうか? 会社員の場合、所得税は自動的に給与から天引きされる。本人の意思に関係なく無条件で源泉徴収される。にもかかわらず、住宅ローン減税は還付申告しないと控除されない。ご都合主義との批判は避けられないだろう。

政府は“取りっぱくれ”を防ごうと強制的に所得税を徴収する。その一方、逆に支払い(税還付)は本人からの請求がないと対応しない。くどいようだが、住宅ローン減税は自らアクションを起こさないと、その恩恵には一切あずかれないのだ。自治体や税務署から自動的に還付金が入金されることはない。

税制は知っているか知らないかで、成否を二分する。住宅ローン減税には、いくつもの盲点が存在している。それだけに「知らなかった」「こんなはずでは……」と自責の念を抱かなくて済むよう、以下、とくに注意してほしいポイントを解説する。

その関心の高さから、住宅ローン減税の適用を受けるための条件を説明した雑誌やウェブサイトは数知れない。しかし、一度適用された後、途中で適用条件を満たせなくなると、その年分は税還付が受けられない仕組みについて解説している記事はあまり目にしない。

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