おひとりさま「死後の手続き」を任せたその後 葬式から賃貸住宅の解約まで生前に取り決め

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委任者の死後、実際にどのような手続きが行われるのでしょうか(写真: HIME&HINA/ PIXTA)
死後の事務手続きの処理を、生前から頼むことができる「死後事務委任」。前回記事「遺言書では済まない『おひとりさま』死後手続き」では、死後事務について一通り説明しましたが、委任すると具体的にどうなるか「ピンとこない」という人もいるかもしれません。
そこで、今回はおひとりさまが病院で亡くなった場合、死後事務をお願いした方(受任者)は何をする必要があるかを、『おひとりさまの終活「死後事務委任」』の著者、國安耕太弁護士が説明します。

亡くなったらまず「死亡診断書」

まず、すみやかに手配されるべきは、「死亡診断書」または「死体検案書」の交付をお願いすることです。死後事務委任契約を行うときに、身元引受人を受任者にお願いしておけば、危篤になったとき、また亡くなったとき、病院から受任者にスムーズに連絡がいくでしょう。

連絡を受けた受任者は、委任者が亡くなったのを確認したら、看取った医師に「死亡診断書」を交付してもらいます。ちなみに、もし不慮の事故などで亡くなった場合は、警察に連絡をして、監察医から「死体検案書」を交付してもらうことになります。

たいていの場合、24時間以内に遺体を引き取るように求められることになるため、葬儀社へ連絡し、寝台車の配車を依頼する必要があります。できれば事前にどこに頼むか決めておき、葬儀の方法や葬儀費用の用意などあらかた済ませておくと、受任者に手間をかけることがありません。

親族などがいないおひとりさまの場合でも、長年付き合いのある方や仕事の関係先など、自分の死を伝えてほしい相手はいるでしょう。その場合は、連絡してほしい方のリストを、あらかじめ受任者の方に渡しておくとよいと思います。

また、遺体搬送の手配が済めば病院をあとにすることになりますから、それまでに病室の片付けや入院費の精算を済ませます。

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