政治・経済・投資 おひとりさま「死後の手続き」を任せたその後 葬式から賃貸住宅の解約まで生前に取り決め 6分で読める 公開日時:2020/12/22 14:30 國安 耕太 ノースブルー総合法律事務所 代表弁護士 フォロー 「死後事務委任」という言葉を耳にしたことはありますか?生前に頼んでおくことで、死後の手続きや葬儀、財産整理などを信頼できる受任者が進めてくれる仕組みですが、その具体的な流れや注意点は意外と知られていません。もしもの時に慌てないために、知っておきたい手続きの実態を解説します。※上記のリード文はAIが作成しました 記事を読む