おひとりさま「死後の手続き」を任せたその後 葬式から賃貸住宅の解約まで生前に取り決め
遺体搬送の手配が終わり、死亡診断書を受け取ったら、死亡届を提出するために市区町村役場へ行きます。ただし、提出できる役場にも決まりがあり、
- ①亡くなった委任者の本籍地
- ②届出人の住所地
- ③亡くなった委任者の死亡地
のいずれかの役場へ届け出なければなりません。届出人がその人が亡くなった事実を知ってから7日以内に死亡届を提出しなければならない、とされています。
死亡届記入時の注意点
また、受任者が死亡届を記入する場合、1つ注意点があります。実は受任者は、死亡届の「届出人」になることができません。戸籍法によって、届出人として認められる人は定められているからです。これを避けるために、受任者が委任者の任意後見人などになっておくという対策をとることもあります。
死亡届の提出と同時に、火葬許可申請を行います。埋葬、火葬を行うために必要な手続きです。遺体を火葬する際、火葬場から、市区町村長から発行された火葬許可証の提出が求められます。
火葬場にて火葬・収骨が無事に終わると、次は火葬場から埋葬許可証が交付されます。これを霊園などに提出することで、お墓への納骨ができるようになります。
亡くなった直後から、火葬許可証を交付してもらうまでが、まずは死後事務の第1段階といえます。次に受任者が行わなければならないのは、葬儀・火葬を滞りなくすませ、ご遺骨を供養することです。この点については、死後事務委任契約が結ばれる段階で、おひとりさまである委任者が、受任者にきちんと希望を伝え、ある程度の手はずを整えておけば、スムーズにことが運ぶはずです。
また、火葬後、遺骨の取り扱いをどうするかという点も、死後事務委任契約でしっかり決めておきたいところです。
もし、委任者が賃貸住宅を自宅として借りたまま亡くなった場合、受任者はその賃貸契約を解約し、部屋を明け渡すまでを行います。また、遺品を整理するのも受任者の役割です。事前に余計な荷物を減らしておくのはもちろん、位牌や仏壇などがあれば適正に処分しておくと手間をかけさせません。
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