コロナ禍の勤務「労災」が下りる人、下りない人 最新の「厚労省Q&A」「行政通達」から読み解く

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なお、労災として認められるかどうかの判断は、会社を管轄する労働基準監督署が行います。

新型コロナウイルスの場合はどうなる?

新型コロナウイルスにおける労災の扱いについては、厚生労働省の「新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)」と行政通達「基補発0428第1号令和2年4月28日 新型コロナウイルス感染症の労災補償における取り扱いについて」が参考になります。

なお、厚労省のQ&Aと行政通達は、4月28日付けで大きく変更されており、以前よりも明確な表現で取り扱いについて記載されています。

ちなみに、行政通達とは行政の上級機関から下級機関に対して出された命令や指示で、これを読めば法令の解釈、運用について理解することができます。

以下が、厚労省のQ&Aになります。

問) 医師、看護師などの医療従事者や介護従事者が、新型コロナウイルスに感染した場合の取り扱いはどのようになりますか。
答) 患者の診療若しくは看護の業務又は介護の業務等に従事する医師、看護師、介護従事者等が新型コロナウイルスに感染した場合には、業務外で感染したことが明らかである場合を除き、原則として労災保険給付の対象となります。

 

つまり、医療従事者や介護従事者といった日々最前線でお仕事をされている方については、プライベートで感染したことが明らかな場合を除いては労災として認定されるということです。

問) 医療従事者や介護従事者以外の労働者が、新型コロナウイルスに感染した場合の取り扱いはどのようになりますか。
答) 感染経路が判明し、感染が業務によるものである場合については、労災保険給付の対象となります。感染経路が判明しない場合であっても、労働基準監督署において、個別の事案ごとに調査し、労災保険給付の対象となるか否かを判断することになります。

 

ちょっとわかりにくいのですが、要は、医療従事者等でなくても職場に感染者がおり、濃厚接触した場合にように感染源が明らかなケースは労災として認められるということです。そして、感染経路が特定されない場合は、個別に調査し判断されるということです。

そこで、ポイントとなる判断基準についてですが、感染リスクが相対的に高いと考えられる業務に従事していた場合においては、潜伏期間内の業務従事状況や一般生活状況を調査するとされており、感染リスクが高い業務について具体的には、①「複数の感染者が確認された労働環境下での業務」、②「顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下での業務」とされています。

また、具体的に、①「複数の感染者が確認された労働環境かでの業務」とは、請求人を含め、2人以上の感染が確認された場合をいい、施設利用者が感染している場合等も想定されています。そして、②「顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下での業務」とは、小売業の販売業務、バス・タクシー等の運送業務、育児サービス業務等が想定されています。

したがって、医療従事者等以外の労働者の場合で、小売等の販売業務、運送業務あるいは育児サービス業務等で働いている方については、ヒトとの接触の機会が多いことから比較的労災として認められやすい職種であり、それ以外の職種で働いている方は、感染機会や感染経路を特定するのが困難であり、また業務以外で感染していないことを立証するのも難しいので、一般的には労災として認定されるのは難しくなります。

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