有給休暇は時間単位でも取得可能 あなたにも出来る!社労士合格体験記(第77回)

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なお、法定外の休暇では、夏季休暇、病気休暇等の特別休暇制度がある企業の割合は57.5%となっています。種類別(複数回答)では「夏季休暇」43.5%、「病気休暇」21.8%、「リフレッシュ休暇」10.9%、「ボランティア休暇」2.5%、「教育訓練休暇」3.1%、「1週間以上の長期の休暇」9.7%です。

また、1企業平均1回当たり最高付与日数をみると、「夏季休暇」4.2 日、「病気休暇」112.6 日、「リフレッシュ休暇」6.4 日、「ボランティア休暇」49.1日、「教育訓練休暇」15.7 日となっています。

時間単位取得は義務ではない

2010年4月1日から、労使協定を締結することによって、時間単位の有給取得が可能になりました。ただし、本来の趣旨は日単位(あるいは以前から実務上認められている半日単位)であり、個々の労働者に対して時間単位による取得を義務づけるものではありません。

時間を単位として与えることができることとされる有給休暇の日数は5日が上限で、前年度の繰り越し日数分も含めて5日の範囲内とされています。育児や介護で数時間だけ休みたいときなどは便利ですが、一般的にはあまり使い勝手がよくないため、年次有給休暇を時間単位で取得できる制度がある企業の割合はまだ8.8%(前年7.3%)にすぎません。

次回は、行政書士の修行開始です。

(撮影:梅谷秀司)
 

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