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会社員が年末調整で「節税」のためにできること 確定申告すべきケースも押さえたい

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① 確定申告をすると節税できるケース

確定申告をすると税金が返ってくることがある主なケースは、次のとおりです。

●自分や家族の医療費が10万円超かかったとき、税制対象のOTC医薬品を1万2000円超購入したとき(年収311万6000円未満の方は、医療費が10万円超かかっていなくても、医療費控除の対象になります)
●ローンを組んでマイホームを購入したとき
●2000円超の寄附をしたとき(ふるさと納税については、自治体へ「ワンストップ特例」を申請していれば確定申告は不要です)
●上場株式の配当があり、課税所得が900万円未満のとき
●年末調整の取りこぼしがあるとき(保険の控除証明書を会社に未提出など)
●原稿料や講演料収入などの副業収入から税金が引かれているとき
●台風・地震・火災などで家財に損害を受けたとき
●令和元年中に会社を退職して再就職をしていないとき

なお、税金は還付されませんが、上場株式投資で損を出した人も申告しておくと、翌年以降利益が出たときに、その損を利益から引くことができるようになります。

確定申告を“しなければならない”ケース

②副業収入が20万円を超えるときは確定申告が必要

一方、確定申告を“しなければならない”ケースもあるので注意しましょう。

例えば、不動産の売却収入、不動産の賃貸料収入、所得が20万円を超える副業収入があったケースなどです。

また、会社員であっても、年収が2000万円を超えたり、2カ所以上から給料をもらっている方(下図の条件に該当する場合)は確定申告が必要です。

主な例は下図のとおりですので、該当する方は確定申告をしましょう。

なお、確定申告では、年末調整後に渡された「源泉徴収票」が必要になります。なくさないように、とっておきましょう。

(構成:前窪明子)

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