会社員が年末調整で「節税」のためにできること 確定申告すべきケースも押さえたい

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●扶養控除、配偶者(特別)控除など

養っている家族がいるときは、「扶養控除」を受けることができます。遠方の家族であっても生活費を送って養っていれば扶養控除の対象になるので、漏らさないようにしましょう。

妻や夫がいるときは、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」を受けることができます。ただし、配偶者控除は配偶者の年収が103万円以下、配偶者特別控除は年収が103万円超201万6000円未満のときでないと、受けることができません。

自分や家族が障害者のときは、「障害者控除」を受けることができます。ご家族に、65歳以上で寝たきりの方がいるときは、いわゆる障害者でなくても、市区町村や福祉事務所長の認定を受けて、「障害者控除」の対象にできることがあります。一度、問い合わせてみるとよいでしょう。

また、自分が寡婦や寡夫であるときには、「寡婦(夫)控除」を受けることができます。

●iDeCo(個人型確定拠出年金)

年末調整では、「小規模企業共済等掛金控除」の対象になります。会社に掛け金の証明書の提出が必要になるので、とっておきましょう。

●住宅ローン控除での注意点

大きな節税策として、住宅ローン控除がありますが、1年目は確定申告をしないと受けることができません。年末調整で受けられるようになるのは、2年目以降です。なお、年末調整で上記の資料を会社に提出し忘れた場合は、確定申告でフォローすることができます。

年末調整ではできないこと(確定申告ですること)

では次に確定申告の節税ポイントを解説していきましょう。

『自分ですらすらできる確定申告の書き方 令和2年3月16日締切分』(書影をクリックすると、アマゾンのサイトにジャンプします)

毎年、年末調整で税金計算がすめばよいのですが、例えば「医療費がたくさんかかった」「ローンでマイホームを買った」「不動産を売った」などのケースでは、確定申告を行うことになります。

確定申告とは、1年間に得た所得とそれに対応する税金などを計算し、申告書に記載して税務署に提出する手続きのこと。

一方、年末調整は、いわば会社員専用の「確定申告のミニ版」で、会社員がよく受ける控除に限って、会社が代わりに税金計算をしてくれることになっています。

言い換えると、普段と違うイレギュラーな収入や支出があるときには、確定申告をすることが多くなるということです。

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