紀州のドン・ファン騒動が教える「遺言の威力」 特定の人の取り分を"半減"させる方法もある

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ただし、今回、野崎氏のケースで、遺言がなくて遺産分割協議が行われたと仮定するにあたっては、ここは法定相続分で遺産を分けることに話し合いがまとまったとしましょう。

法定相続人が亡くなられた方の妻と兄弟だけの場合、妻の法定相続分は4分の3、兄弟の法定相続分は残り4分の1を人数で頭割りした金額となります。

田辺市の調査の結果、野崎氏の財産額は、債務を差し引いて13億2100万円ということですから、もし遺言がなくて、法定相続分で遺産を分けることとなったら、妻は約9億9000万円、兄弟は約3億3000万円を人数で頭割りした金額(仮に兄弟が2人なら1億6500万円ずつ)を受け取るはずだったわけです。

しかし、今回遺言が出てきたことにより、全財産を田辺市が受け取る意向を示しました。こんなとき、相続人になすすべはないのでしょうか?

実は相続人には「遺留分」という、民法で定められた最低限の取り分を請求する権利が認められています。ただし、亡くなられた方の兄弟には遺留分は認められていません。

つまり、今回の遺言の発見によって、遺留分を求めることができるのは、妻のみ。野崎氏の兄弟は、一銭も請求することはできないのです。

そのためでしょうか、野崎氏の兄弟サイドから、遺言無効確認請求の訴訟が起こされているという話もあります。兄弟にしてみれば、この遺言が有効に存在する限り、一銭の取り分もないわけですから、遺言が無効であるという路線で戦うしか方法はないのです。

野崎氏の遺言にはどのような効果が?

さて、話を戻します。野崎氏のケースでは、妻の遺留分は全財産の2分の1であり、金額にすると6億6000万円ほどとなります。兄弟は0円です。遺留分の請求は、遺言が有効であり、自分の遺留分が侵害されているとわかったときから1年以内に行う必要があるため、今後、妻の判断が待たれるところとなりそうです。

今回、遺言が出てきたことで、妻の取り分は9億9000万円から6億6000万円へと大幅にダウンしました。兄弟に至っては、3億3000万円が0円です。

野崎氏の遺言は、妻と知り合うずっと前に書かれた遺言ですから、妻の取り分を減らすための遺言ではないのは明らかですが、この遺言を書いた時点で兄弟の取り分が排除されたという、大きな効果を与えています。

このように遺言には、特定の相続人の受け取れる相続財産額を、その相続人の遺留分まで引き下げることができるという、知られざる効果があるのです。

この効果を利用して、特定の相続人に極力財産をあげたくない場合に、遺言を書くことがあります。それは、遺留分相当の財産をその相続人に与える遺言を書くことで、その相続人へ渡す財産を、法定相続分の半分に抑制することができるためなのです。半分というのは、兄弟以外の法定相続人の遺留分は、法定相続分の半分であるためです(法定相続人が父母のみの場合は1/3)。

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