「マイホームの欠陥」保証は新築と中古で大差 購入した家の不具合はどこまで保証されるか
3月末に新居に引っ越しをして、4月から新しい生活をスタートさせた! という人も多いだろう。万一、「住み始めてから、住宅の不具合に気づいた」という場合、購入した住宅の売り主はどこまで保証してくれるのだろうか?
実は、マイホームとして購入したのが新築住宅か中古住宅か、売り主が事業者か個人かで、保証の内容が違ってくる。最終的には、双方の合意によるので、それぞれの売買契約の内容を確認することになるが、基本的な考え方について見ていこう。
新築住宅の場合
さて、分譲の新築住宅を購入したり、新築住宅を建てたりした場合は、どこまで保証してもらえるのだろうか?
新築住宅の場合は、まず「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」の対象となる。売り主となる不動産会社や建築を請け負った工事事業者は、住宅の構造上で重要な部分や雨水の侵入を防止する部分について、引き渡し以降10年間は保証することが義務づけられている。
住宅の安全性の生命線となる箇所に重大な欠陥があれば、住宅としての役割を果たさないので、引き渡し時に買い主が気づかない不具合などを10年間は保証しなさいということだ。買い主などは、当初の10年間は不具合の補修や損害賠償を求めることができる。
加えて、新築住宅の場合は、不動産会社や建築工事事業者が任意の「アフターサービス(アフター保証)」を提供している場合が多い。品確法の定めのような住宅の基本構造にかかわる部分は10年、壁紙やフローリングの破損、建具や設備機器の作動不良などは2年から5年程度、無償で不具合を補修するものだ。具体的な内容は事業者ごとに異なるので、アフターサービスの有無やその内容ついては確認をしておく必要がある。
品確法の保証範囲よりもアフターサービスの保証範囲の方が、広いのが一般的だ。ほかにも、新築住宅の場合は設備機器を新規に取り付けるので、設備機器メーカーが保証するものもある。
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