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「経費になる領収書」と「ならない領収書」の境界 会社員でも還付金を受け取れる可能性がある

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一方で、あなたが会社員で、会社の業務に関係ある支払いをあなた自身が負担しても、それは経費にできません。そもそも、給与所得者には経費が認められません。その代わり「給与所得控除」が、あなたの所得を減らしてくれています。

会社員が知っておきたい「特定支出控除」

条件は厳しいのですが、「特定支出控除」を受けるなら、会社員にも捨ててはいけないレシートがあります。

特定支出控除は、「仕事をするうえで必要」と認められた支払いが給与所得控除の2分の1を超えると使える控除です。本の購入や制服の作成、単身赴任で自宅に帰るための旅費、仕事に必要な知識を得るための研修、接待、プレゼントにかかった費用が対象になります。そういった支払いがあれば、年末まで1年分のレシートを取っておき、会社に証明書をもらって、確定申告で控除すれば、還付金が受け取れます。

また、給与所得者であっても、副業を行っている方は個人事業者でもあります。副業では経費が認められるのでレシートを取っておく必要があります。たとえ副業の収入より経費のほうが多くなってしまっても、これ以上は不要と考えてレシートを捨ててはいけません。「損益通算」という制度を使えば、事業所得の赤字を給与所得から差し引いて、所得税の還付を受けることができるからです。

捨ててもいいレシートと捨ててはいけないレシートの判定は難しく、経営者でも悩むことが多いもの。もし不安であれば、プライベートな支出であると断言できるレシート以外は念のため保存しておき、来るべき日に精査する、あるいは、税務署で確認するといいでしょう。

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