「経費になる領収書」と「ならない領収書」の境界 会社員でも還付金を受け取れる可能性がある
個人事業者の方も、中小企業の社長も、「どんなものを経費にしていいのか」正確に把握している人は少ないように思います。もし顧問税理士がいれば、すべてのレシートを取っておいて取捨選択は税理士に任せればいいだけ。いない場合は、自分なりに「これは経費になる」と判断して、レシートを仕分けしていることでしょう。
ただ、前者にしろ、後者にしろ、税務署による「追徴課税(税金の未納が指摘された際のペナルティ)」のリスクはあります。というのも、「経費になるレシートとならないレシート」の境界線は非常に曖昧だから。税金のプロである税理士であっても、その基準は異なりますし、自分でレシートを仕分けしていれば、「忙しいから」「どうせ税務調査なんてこないだろう」などの理由から、おざなりに済ませている人もいるでしょう。
以前、「税務署が家に来る人と来ない人の決定的な差」でも紹介したように、税務署から見て、「目立つ人」は税務調査の標的になりやすいです。
経費として認められるレシートの条件
税務調査やペナルティを避けるためには、まず、「どんなものが経費として認められるのか」を知る必要があります。国税庁のホームページ「やさしい必要経費の知識」には経費について次のようにあります。
(2) その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額
あまり「やさしい」説明とは言えません。平たくいうと、「仕事に関係あるお金」が経費となります。仕事をして、収入を得るため、売り上げを増やすためには、支出が伴います。外注に出したり、宣伝広告費を使ったり、機械設備を買ったり、店舗を修繕したり、取引先と会食をしたり、そういったお金が「仕事に関係あるお金」です。
「経費にできる時期」についても注意が必要です。その年に支払った場合でも、まだ債務の確定していないものは経費になりません。逆に支払っていない場合でも、その年に債務が確定していれば経費になります。
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