「経費になる領収書」と「ならない領収書」の境界 会社員でも還付金を受け取れる可能性がある
さきほどの「やさしい必要経費の知識」によると「債務が確定している」とは、以下を満たす場合です。
(2) その年の12月31日までにその債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。
(3) その年の12月31日までに金額が合理的に算定できること。
まったく「やさしく」ありません。要するに、支払いだけを見て経費の時期が決まるのではなく、注文した商品が届く、依頼したサービスの提供を受けるといった事実を経て、経費として算入できるということです。
利益が出そうだから、12月31日に事務用品をたくさん注文しても、届くのは1月以降。すると、年内に使用することはできませんので、経費にはできません(現金主義を採用している場合は経費にできます)。
また、事業を始めたばかりの方に注意してほしいのが、「家事関連費」です。プライベートと仕事、両方に関わりのある買い物やサービスは、経費の算入が曖昧になる傾向にあります。
経費に計上してもいい「家事関連費」
代表的なのは、交際費、家賃、水道光熱費、通信費、消耗品費。ですが、経費にするには、業務遂行上直接必要であったことが明らかで、それを取引記録で示さなければいけません。さらに、配偶者や親、子、兄弟に払う家賃は経費にできません。また、彼らに支払う給与も経費にできません(特別な場合を除きます)。
上記は所得税の話なので、個人事業者や副業をしている会社員の場合です。法人では、経費(損金)にできるのは、売上原価等の額、販売費、一般管理費その他の費用の額、損失の額とされていて、基本は所得税と同じですが、経費が認められやすくなっています。
家族を従業員や役員にするのも容易です。そうなれば家族で会議をし、その際の食事の会計が、会議費として損金になる可能性がある。その場合、個人事業者では捨てていたレシートも、捨ててはいけない大切なレシートになります。
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