年10億円超の横領もある「成年後見人」の本質 親族後見人による不正が問題になっている
成年後見制度には法定・任意の2つあります。
認知症や知的障害など判断能力が不十分な人に支援者が付き、生活・医療・介護・福祉などに関する契約や手続きなどの法律行為の代理等を行う制度。本人の判断能力により「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれる。
判断能力が衰えたときに備え、判断能力が問題ないうちに支援者(任意後見人)や支援内容を事前の契約で任意に決めておく制度。任意後見人は契約に基づき諸所の支払いや財産管理、介護サービスの契約など介護や生活面の手配を行う。
親族の選任割合は26%
後見人等を誰にお願いするか、申し立て時に希望を出すことはできるが、必ずしも希望通り選任されるわけではない。裁判所が調査・審理をし、専門職や法人など第三者が選任されることも多い。
【親族】
本人の資産が多い場合や親族内で争い事がある場合は選任されにくい。2000年の制度開始時は選任割合は91%と多かったが、2017年には26%に減少。
【弁護士など専門職】
弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門的な知識を持つ専門職。資産が多い人には専門職が選任されることが多い。
【NPOなどの団体】
弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門的な知識を持つ専門職。資産が多い人には専門職が選任されることが多い。
後見人等には本人の財産から基本報酬が支払われ、額は本人の資産により異なる。訴訟など業務内容により付加報酬が発生することも。