皇室とそのお金事情、今さら聞けない超基本 池上彰が皇室典範と皇室経済法から徹底解説
各宮家に支出される額は、次のように算出することが皇室経済法で決められています。
②独立の生計を営む親王の妃及び独立の生計を営む内親王(定額の2分の1相当額)
③独立の生計を営まない親王、その妃及び内親王(成年:定額の10分の3相当額)
④独立の生計を営まない親王、その妃及び内親王(未成年:定額の10分の1相当額)
⑤独立の生計を営まない王、王妃及び女王(成年:③の10分の7に相当する額の金額)
⑥独立の生計を営まない王、王妃及び女王(未成年:④の10分の7に相当する額の金額)
2018年度の定額は3050万円なので、それをもとに計算すると、秋篠宮ご一家では、年額6710万円の支出となっています。ただ、2019年に新天皇が即位されると、秋篠宮殿下は、皇位継承順位第1位の「皇嗣(こうし)」となり、現在の3倍の額が皇族費として支給されることになっています。そうなると、2019年の秋篠宮ご一家の総額は、1億2810万円となり、2018年度の額から倍近くに増えることになります。
宮内庁が管理する公金、宮廷費の内訳とは?
内廷費や皇族費は、天皇や皇族がプライベートに使う費用も含まれるため、詳細な用途は発表されていません。それに対して、宮廷費は宮内庁が管理する公金なので、その用途は詳しく発表されています。例えば、2018年度の宮廷費の内訳(政府案)を見てみましょう。
宮殿等管理費 10億2900万円
皇室用財産修繕費 14億4500万円
皇居等施設整備費 39億4100万円
文化財管理費 2億1400万円
車馬管理費 1億7800万円
合計 91億7100万円
さまざまな項目がありますが、儀式や国賓(こくひん)・公賓等の接遇(せつぐう)、日本各地へのご訪問、外国ご訪問、皇室用財産の管理、皇居等の施設の整備などにかかる費用が宮廷費に含まれます。
また2018年度の宮廷費は、2017年度に比べると、約35億円も増額しています。この増額分は、天皇陛下の退位と新天皇の即位関連の準備費用として計上されたものです。
例えば両陛下は現在、皇居のいちばん奥まった吹上御苑(ふきあげぎょえん)と呼ばれる地域にある「御所」にお住まいですが、退位後は、高輪皇族邸(旧高松宮邸)に仮住まいすることが決まっています。
その改修費なども宮廷費に盛り込まれています。
また、皇位継承に関わる儀式の関係費は16億5300万円。2018年度は、皇族にとっても特別にお金がかかる年度といえそうです。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
無料会員登録はこちら
ログインはこちら