さて真相解明派の立場を見よう。
なぜ文書改ざんとそのほかの行為を行ったのか、一向に明らかにならないということは森友問題の特徴である。麻生太郎財務相は、改ざん理由は「正直わからない」としている。これでは真相が解明できず再発防止も難しい。場を変えて、司法での解明を期待する声が出るのも無理はない。
しかし、起訴しない大阪地検にも理由がある。日本の検察には、有罪の確証がなければ起訴できない、という論理がある。これを、有罪率100%の「ドグマ」と呼ぼう。例外はあっても、このドグマのもと、わが国の有罪率は99.9%で、事実上「起訴=有罪」という図式がある。
本来は、有罪を確定するのは検察ではなく裁判所の役目で、現状は役割を歪めるとの論も、従来からある。しかし100%のドグマをにわかに改変して、安易な起訴が生じるようになっては、それこそ大変である。被疑者の権利保護や取り調べの透明化の徹底など、その前に進めておくべきことが多数ある。100%のドグマのあり方は、深い検討に値する問題であるが、いまこれを拙速に変えてはならないだろう。
村木氏の案件とは異なる、起訴すべき理由
では、起訴は無理なのか。100%のドグマの根底を覆さずとも、なお柔軟な運用を認める、2つの論点がある。
1つ目は、嫌疑の違いである。郵便不正事件は、部下の犯罪に対する監督責任を除けば、村木氏が関与した部分はまったくない。被疑者としては、まったく身に覚えのない事件で突然起訴されたことになる。これと比較すると、森友問題は、まったく身に覚えのない冤罪を作る危険は少ない。
佐川氏に関して言えば、文書の改ざん、証言の虚偽、証拠隠滅の指示など、財務省が認めたものだけでも、十分な疑惑がある。もちろん疑惑と罪科は別で、裁判では無罪判決も考えられる。だが、仮にそうなっても、村木氏のように嫌疑自体が事実無根であった、ということにはなりえない。ここに違いがある。加えて、地方公務員への圧力が自殺者を生むまでに至ったことは、事の真相のさらなる調査を正当化できるだろう。
2つ目は、違法性判断の難しさと多面性である。大阪地検は異例の記者会見を開き、文書改ざんは「虚偽の文書を作成したとまでは言えない」などの判断を示した。しかし、300を超える書き換え個所の膨大さに加え、改ざん意図が何であったかが見通せていない事情を考えると、この判断は自明のものとは言い難い。検事出身の弁護士の「虚偽公文書作成罪が成立するかどうか専門家の中でも意見が分かれていた。」(NHK報道)という見解もある。
さらに、前例主義の官僚機構でこの判断は、今後あたかも「判例」のように機能する可能性もあり、その透明性は大きな意味を持つ。であれば、起訴してこれを裁判所にゆだねてはどうか。検察固有の論理で、それを無理と決めることが、「独善を排し国益を尊重する」という理念に沿うもの、といえるだろうか。
羹(あつもの)に懲りて膾(なます)を吹くのは賢明とは言えない。無実の村木氏を、大物検挙を手柄とするかのような安易な論理で逮捕して、検察は国民の信を失墜した。一方で、多々疑義を抱えるにもかかわらず、真実を求める国民の前に、歌舞伎の弁慶のごとく立ちはだかった佐川氏は不起訴、というバランスは歴史にどのような審判を受けるだろうか。
刑法はどの国にも古くからあり、出自までさかのぼれば、本能的な善悪感をなぞって構成された。社会の近代化の中で、情の観点からの納得、理の観点からの国益を合わせ、バランスの良い判断をどこに求めるか。難しい問いであるが、立ち止まって考えるのに値する。いま、その判断は検察審査会にある。その価値観と役割認識が明らかになるとき、司法制度の問題の本質が垣間見えるかもしれない。
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