定年後再雇用の給料、2割減は当たり前なのか 最高裁の判断から合法的なラインを探る
定年後の再雇用時に多くの労働者が直面するのが、給与をはじめとする労働条件の引き下げです。慣習として従っている人、納得はしていないが甘んじて受け入れている人など、当事者にはさまざまな考え方があるでしょう。
定年後の嘱託社員として再雇用された長澤運輸(本社:横浜市西区)の労働者が、定年前と比較して賃金が2割下げられたことに対し、待遇格差の解消を求めた裁判の最高裁判決が6月1日に下されました。
定年後再雇用者の労働条件の低下がどこまで許されるのかについて、最高裁が初めて判断を示す事件として注目を集めた裁判でしたが、最高裁は一部の手当を除き格差は合法であるという判断を示し、会社側の全面勝訴に近い判決となりました。
会社員として働き続けるのであれば、いずれは迎える定年。その後の労働条件が法律面からどのように決定づけられていくのかは、どんな労働者にとっても関心が高いでしょう。
再雇用後の賃金引き下げは合法
最高裁は、今回の長澤運輸裁判の総論として、以下のような見解を示しました。
高年齢者雇用安定法は1971年に制定された法律ですが、2006年の改正時に65歳までの継続雇用措置を講ずることが義務化されました。1994年と2000年の年金法改正により、公的年金の支給開始年齢が60歳から65歳へ徐々に引き上げられ、60歳から65歳の間は原則として自助努力により収入を確保しなければならなくなったことが大きく影響しています。
このような事情を踏まえ、最高裁は、労働者の生活の確保のため65歳までの継続雇用は必要であるものの、企業側が65歳までの継続雇用が必要になったのは、国の法律や年金制度が変更になったからであることも考慮。定年退職後の再雇用において、たとえ再雇用前後の職務や責任が同じであったとしても、賃金が下がることは不合理ではないと判断したのだと考えられます。
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