定年後再雇用の給料、2割減は当たり前なのか 最高裁の判断から合法的なラインを探る
また、この点につき、判決文の別部分では、以下のように判示して、労働契約法の定めにも違反するものではないことを確認しています。
労働契約法第20条とは、次のような条文です。
定年退職後に有期契約で再雇用されたという「事情」は、上記条文の「その他の事情」に含めることができ、事情を考慮した結果、最高裁は、再雇用後の賃金の低下は、労働契約法第20条の「不合理」な格差には該当しないという結論を出したわけです。
この最高裁が出した結論は、定年退職した労働者が再雇用された際に、たとえ「業務内容」や「責任の程度」が定年前と同じであったとしても、再雇用後の賃金を引き下げられることは合法であるということが司法的に確認されたといえます。
賃金の引き下げが無条件に認められるわけではない
ただし、最高裁は無条件に再雇用後の賃金引き下げを認めてはいません。それは、判決文の次の部分から読み取ることができます。
上記判決文の中で、特に注目したいキーワードは、「広く行われており」「努力」「2割前後」の3つです。
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