eスポーツ高額賞金、省庁はどう判断するのか 風俗営業法と賭博罪に抵触する?しない?

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つまるところ定期的に開催するeスポーツ大会にどこまで反復継続性があるかはその都度判断するしかないというわけです。そういった意味では週1開催が規制対象で、年1開催なら問題なしという基準があるわけではないことになります。このあたりは、直接管轄の警察署などに相談するのが、ベターなのではないでしょうか。行政機関による法令適用事前確認手続(いわゆるノーアクションレター)があるので、都度対応してくれると思われます。

賭博罪について、法務省の見解は?

法務省の法令適用事前確認手続の対象法令(条項)一覧。この中には賭博罪が見当たりませんでした(写真:法務省公式サイト)

次に、賭博罪ですが、現状だと引っかかりそうなのが、eスポーツ大会の参加者が参加費を払い、それを賞金にあてることです。これ自体は賭博罪にあたると見られており、実際に警察から指導が入った例もあります。ということは、前提条件である参加費を賞金にあてるという部分がなければ、法には抵触しないのでしょうか。

法務省の見解としては、これらの事案は個別に判断する必要があり、裁判所の結果に委ねており、法務省としての回答は出せないとのことでした。即罰則となる事案ではないが、場合によっては指導もありうるといったところでしょうか。

大会開催に向けて準備が終わった頃に、指導を受けて中止になってしまうのは、さまざまなところに迷惑がかかるうえ、コストもかかってしまいます。なので、安全を期するのであれば、先の風営適正化法の反復継続性のときと同様に、事前に大会概要を伝えて相談に行くのがよいでしょう。

ただ、法務省のノーアクションレター制度の中の照会対象には賭博罪が入っていないので、ゼロから問い合わせをすることになるかもしれません。

eスポーツ大会の高額賞金や大会運営を阻害する可能性がある3つの法律は、景品表示法に続いて、風俗営業法、賭博罪ともに即座に影響を及ぼすものではないといえるのではないでしょうか。風営法と賭博罪に関しては、関係省庁によるお墨付きを得たわけではないですが、そもそも限定した条件下においての法律なので、高額賞金のeスポーツ大会が開けないということにはならなさそうです。

eスポーツ大会レベルのイベントであれば、風俗営業法や賭博罪関係以外に届け出をすることは多々あるので、その一環としてノーアクションレター制度を利用し、あらかじめ確認をすればよいわけです。

法律に関してはある程度クリアになってきているので、今後はeスポーツ大会の開催頻度を高め、より身近で一般的なイベントになることを期待します。

岡安 学 デジタルライター

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おかやす まなぶ / Manabu Okayasu

eスポーツを精力的に取材するフリーライター。ゲーム情報誌編集部を経て、フリーランスに。さまざまなゲーム誌に寄稿しながら、攻略本の執筆も行い、関わった書籍数は50冊以上。現在は、ウェブや雑誌、ムックなどで活動中。近著に『みんなが知りたかった最新eスポーツの教科書』(秀和システム刊)、『INGRESSを一生遊ぶ!』(宝島社刊)。@digiyas

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