eスポーツ高額賞金、省庁はどう判断するのか 風俗営業法と賭博罪に抵触する?しない?
記事「eスポーツの高額賞金、阻んでいるのは誰か」でeスポーツの高額賞金は、消費者庁の景品表示法には抵触しないということがわかりました。ただ、これですべての問題がクリアされたかというと、そうではありません。
高額賞金を掲げるeスポーツ大会には、景品表示法以外に風俗営業法と賭博罪にもかかわるのではないかという疑いもありました。そこでこの2つの法律、法令を大本である所管の省庁に聞いて、善後策を見つけていきたいと思います。
風俗営業法は警察庁、賭博罪は法務省が管轄しているとのこと。それぞれの省庁に確認を取ってみました。
風俗営業法について、警察庁の見解は?
まずは警察庁に風俗営業法について確認です。
風俗営業法に関しては風営適正化法第23条第2項にゲームセンター等営業を営む者が遊技の結果に応じて客に賞品を提供することを禁止しています。この件に関する警察庁の回答は「一般論として言えば、ゲームセンター等を営む大会主催者以外の第三者が遊技の結果に応じて客に賞金を提供する場合には、通常は風営適正化法第23条第2項の規定に違反するものではないと考えられます」とのことでした。
そもそもゲームセンターの経営者が賞金を出すことを禁ずるとする法律なので、ゲームセンターの経営者以外の第三者が賞金を出すことに問題がないというのは、当然といえば当然です。
また、風営適正化法は、テレビゲーム機などの遊技設備を備える店舗などにおいて当該遊技設備により客に遊技をさせる営業を、ゲームセンター等営業として規制の対象となっているとのことです。これは、同法第2条第1項第5号にあります。その風営適正化法の規制の対象となる営業は、営利性および反復継続性を有するものであると解されていたところ、具体的にどのようなものがこれに当たるかについては、個別具体の事情に応じて判断すべきものになっています。
この件に関する警察庁の回答は「eスポーツの大会を定期的に開催することが風営適正化法の規制の対象になるかどうかについても、その反復継続性の有無を含め、大会主催者の意思、大会の内容や開催方法等に応じて、個別具体的に判断することになります」とのことです。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら