判決の理由を考えてみると、さほど難しくない。
われわれが銀行に預けた預金自体にはわれわれに所有権がない。預金者が持つ権利は、所有権ではなく、債権(返還請求権)である。その証拠に、銀行の貸借対照表(バランスシート)には、預金は負債として計上されている。預かったおカネは預金者に返すという意味だ。だから、ビットコインも取引するのに使う交換業者に預けたなら、それは預けた人に所有権があるのではなく、債権があるという理解である。所有権がないものを引き渡せと言われても、その請求は認められない。債権に基づき返還を請求するなら、破産会社の持つ残余財産で応じられる分だけ返還できるが、すべて返ってくる保証はない。
ここで言いたいことは、ビットコイン交換業者の破産うんぬんというよりも、ビットコインをはじめとする仮想通貨は、法的にどう位置付けられているかだ。
仮想通貨によって生じた所得については、前述のように所得税を課すこととした。ならば相続税はどうか。仮想通貨の形で遺産を相続する場合、相続税は課されるのか。
前掲の判例に基づくと(今はこれしか明確に裏付ける法的根拠がない)、交換業者に預けたビットコインには所有権がないと解される。すると、所有権を持つ広義の財産であることを根拠に、相続税を課すことはできない。現行の法令では、資金決済法の定義で仮想通貨が財産的価値を持つとすることを根拠として、相続税法における「財産」に含まれることから、相続される仮想通貨も相続税の課税対象となる、と解されている。
税務当局が見破るのは容易ではない
ただし、話はそう簡単ではない。ビットコインの場合、秘密鍵に対応するアドレスに紐付けられてはいるものの、所有者を特定する仕組みにはなっていない。秘密鍵さえ他人に譲渡すれば、その秘密鍵に紐付けられたビットコインは、譲渡された人のものになりうる。もし被相続人(亡くなった人)が持っていた仮想通貨の秘密鍵を、交換業者を通さずに相対で相続人に密かに渡した場合、税務当局がそれを見破るのは容易ではない。
逆の可能性もある。被相続人が持っていた仮想通貨の秘密鍵を、相続人がその存在を知らずに引き継げなかった場合、被相続人が持っていた仮想通貨を相続できないこともある。
今のところ、税務当局の対応としては、仮想通貨交換業者は資金決済法に基づく登録制となっていて、当局の立ち入り検査、業務改善命令などの監督を受けることとなっているから、それに基づき取引記録の提示を求めることがあり得る(追加の立法措置が必要な可能性もある)。ビットコインでは、すべての取引がブロックチェーン技術によって記録され共有されているから、個人を特定できなくてもどのアドレスが取引に関わったかで、足がつく。
ビットコインをはじめとする仮想通貨は、単なる投機の手段でなく、低い手数料で国際間の決済ができるなど、金融技術を高める可能性を秘めている。わが国において、仮想通貨の法的位置付けがあいまいなゆえに、税制面で中途半端な扱いだ。同じ譲渡益でも、株式ならいくら稼いでも20%で定率だが、仮想通貨は金融商品と法的に位置付けられていないことから、最高税率45%の累進課税。所有権や財産を根拠付ける法律がないこともあり、相続税などの課税にも価値の評価方法が確立できていない。
これから取引がさらに活発になっていくことを考えると、その法的位置付けをより明確にすることは待ったなしだ。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
無料会員登録はこちら
ログインはこちら