ゴルフの「ぜいたく税」はいつまで必要なのか 消費税と二重課税廃止に向け、前進の可能性

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都道府県はこれまで入っていた144億円(利用税のうち3割に相当する部分)を負担、市町村には財務省、総務省が合わせて252億円を負担。ゴルファーには利用税に代わって「協力金(寄付金)」としてこれまでの課税対象者1人当たり200円、計84億円を市町村に入れるというもの。

また、ゴルファーにふるさと納税を呼びかけて、返礼品としてゴルフ場利用券の提供の設定を働きかけるとしている。ゴルファーは税金に代わって、200円を支払うことになる。結局、いままでゴルファーが負担してきた「税収」を、額は減るがゴルファーにも補てんしてもらうということだ。

会議を聞いていて、税金を廃止するには、補てんしてイコールにする提案をしなければ改正ができないというのが税制だとすれば、また変な話だと感じた。税金には詳しくはないが、市町村には同じ額の税収があることを前提にしているなら、行政の知恵はどこで出すのだろうかと。民間会社では収益が減っても補てんはどこからもない。なので知恵を出していくのだが、それをしないで済むということなのだろうか。

廃止に向けて大きく前進を見せるか

ただ、東京五輪でのゴルフ競技開催、消費税アップというタイミングで、代替策を示したこともあって、廃止に向けて大きく前進する可能性はある。1度大きく変わってしまえば、その後にも期待できそうだ。

代替案にあるのは「ゴルファーの協力金」。道路整備や防災対策などのハード面だけに利用するのではなく、学校体育にゴルフを取り入れることや、ゴルフ場を活用したイベントの開催などゴルフ人口を増やす知恵が必要だ。今度は自由に使われてきた「税」ではなく、あくまでゴルファーの協力によるもの。ゴルファーが増えれば、協力金も多くなるのだから。

この決議案がどう動くか。税制改正の今後のスケジュールによると、12月上旬から自民党税制調査会の会合が順次予定されているという。「積年の鬱憤」が晴れるかどうか。

赤坂 厚 スポーツライター

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あかさか あつし / Atsushi Akasaka

1982年日刊スポーツ新聞社に入社し、同年からゴルフを担当。AON全盛期、岡本綾子のアメリカ女子ツアーなどを取材。カルガリー冬季五輪、プロ野球巨人、バルセロナ五輪、大相撲などを担当後、社会部でオウム事件などを取材。文化社会部、スポーツ部、東北支社でデスク、2012年に同新聞社を退社。著書に『ゴルフが消える日 至高のスポーツは「贅沢」「接待」から脱却できるか』(中央公論新社)。

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