残業代ゼロ法案めぐる激論で抜け落ちた本質 高年収の専門職を時間規制対象から外す是非

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すでに残業代不払いや過労死は身近に迫る問題です(写真:ronnarong / PIXTA)

年収1075万円以上の金融ディーラーなどの専門職を、労働時間の規制や残業代の支払い対象から外す「高度プロフェッショナル制度」をめぐって、連合が揺れている。当初の「反対」から「条件付き容認」に転じたが、労働者に対する裏切りであるという批判が吹き上がり、再び「反対」に舵を切る方向だと複数のメディアが報じている。

「残業代ゼロ法案」「過労死法案」という批判

高度プロフェッショナル制度とは時間ではなく成果に対して賃金を支払うものであり、適用者は労働時間規制の対象からも外れる、「残業代ゼロ法案ではないか?」「過労死法案ではないか?」という批判が出てくるのは無理もない。

一方で、高度プロフェッショナル制度が導入されることによって、「長時間ダラダラ働いている人が残業代を稼ぐのは不公平」といった昔からわが国で言われ続けている矛盾が解消されたり、実力で評価されることを好む高度人材が海外へ流出することの歯止めになったりというような、プラスの影響も考えられる。

高度プロフェッショナル制度は、本当に「残業代ゼロ法案」や「過労死法案」なのか。まず指摘しておきたいのは、現在も一定の専門職には「裁量労働制」という働き方がすでに認められており、また、労働条件の決定や労務管理などについて、経営者と一体的な立場にある「管理監督者」に関しても残業代の支払い対象外となっていることだ。

裁量労働制は、出退勤の時間を本人の裁量に任せるかわり、日々の実労働時間が何時間であったかにかかわらず、8時間とか9時間といった、あらかじめ労使で合意された時間を働いたものと「見なされる」という制度である。

また、管理監督者に関しては、出退勤の自由が認められているかわり、実労働時間が1日8時間を超えても残業代は発生しないし、休日出勤をしても休日出勤手当は発生しないこととなっている。

したがって、高度プロフェッショナル制度が導入されたから突然残業代ゼロの時代が始まるのではなく、すでにわが国では時間に縛られない働き方というのは、ある程度導入されており、それをさらに推し進めるというのが、今回の高度プロフェッショナル制度の位置づけである。

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