「働き方改革」、でも教員は「蚊帳の外」の真相 公立校の「残業代ゼロ」明記した「給特法」

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どれだけ働いても、公立学校の教員には残業代が出ない(撮影:今井康一)

働き方改革をめぐり、残業時間の上限が年間720時間(月平均60時間)、最長月100時間未満のラインで落ち着きそうだ。しかし、蚊帳の外に置かれている職業もある。その1つが学校の教員だ。

連合総研が2016年12月に発表した調査によると、週60時間以上働いている公立学校の教員は、小学校73%、中学校87%、高校61%だった。月に換算すると、80時間以上の残業だ。教員の過半数が過労死ラインを超えて働いていることになる。

しかし、どれだけ働いても、公立学校の教員には残業代が出ない。教員の給与を定めた「給特法」(1972年施行)に、「教育職員については、時間外勤務手当及び休日勤務手当は、支給しない」とあるからだ。教員の働き方は、個々の自発性に委ねられる部分が多く、管理職が実態を把握し難いことなどが、その理由とされている。

授業準備や部活指導は「正規」の残業と認められない

当記事は弁護士ドットコムニュース(運営:弁護士ドットコム)の提供記事です

残業代がない代わりに、教員には毎月、基本給の4%に相当する「教職調整額」が支給されている。ただし、その根拠は国が1966年に行った教員の残業時間調査。当時の平均は月8時間だ。50年後の今、教員の残業は10倍に増えている。

教員の残業時間を時給換算してみよう。総務省の地方公務員給与実態調査(2016年)によると、小中学校教員の平均月給は約36万円(基本給、平均43.1歳)。調整額(4%)は約1万4000円だから、時間外労働が月80時間とすると、残業1時間あたり200円にも満たない。

そもそも、法律上、教員の残業時間は「ゼロ」とも言える状態にある。給特法と関連の政令上、「原則として時間外勤務を命じない」ことになっているからだ。例外は(1)生徒の実習、(2)学校行事、(3)職員会議、(4)災害など緊急事態から成る「超勤4項目」。それ以外の授業準備や部活動は、教員の「自発的」な活動という解釈を許してしまう。

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