実はアメリカは「産休・育休制度」の後進国だ なぜ3カ月無給?アン・ハサウェイが訴え

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93年に施行された連邦法「Family and Medical Leave Act(FMLA)」は従業員が産休を取得する権利を規定しているが、FMLAが事業主に義務付けているのは「従業員が出産後、もしくは養子を得てから12週間、休暇を取得する権利を認めること(解雇してはいけない)」であり、産休中の給与は全く保証されていない。

この法の恩恵を受けられない労働者は40%に上る

しかもこの権利が認められるには、「勤続年数1年以上」や「従業員が50人以上の会社」など複数の条件をクリアする必要がある。FMLAはそもそも出産や育児、介護など「家族を理由とする」休暇の取得について規定しているが、条件を満たせずにこの法の恩恵を受けられない労働者はアメリカ全体の40%に上るという。「産休取得」は、アメリカでは誰にでも保障されている権利ではないのだ。

 

連邦レベルで進歩が見られないなか、州レベルでは少しずつだが「家族を理由とする有給休暇の取得」に乗り出す動きが見られ始めた(支払われる給与は全額ではなく一部)。

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