「ステマ」に法規制を!日弁連が意見書公表 「日本の法整備は遅れている」と指摘
「ステマ」を法律で規制するべきとの意見書を公表
日本弁護士連合会は2月16日、消費者に宣伝だと気づかれないように宣伝する「ステルスマーケティング」を法律で規制するべきだとして、意見書を公表した。
現状の景品表示法では、商品やサービスについて、実際より著しく良いものだと思わせる「優良誤認」(第5条第1号)と、実際よりも著しく得だと思わせる「有利誤認」(第5条第2号)は規制の対象とされている。しかし、日弁連によると、ステルスマーケティングは必ずしもこれらの対象にならないという。
意見書では、ステルスマーケティングを、事業者自らが表示しているにもかかわらず、第三者が表示しているかのように誤認させる「なりすまし型」と、事業者が第三者に金銭の支払いや、その他の経済的利益を提供して表示させているにも関わらず、その事実を表示しない「利益提供秘匿型」に分類。
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