SNSに「会社の愚痴」で懲戒処分の法的問題 会社は悪い内容の口コミに敏感だが…

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愚痴の投稿は、闘いに発展する可能性を念頭に内容を考えるべきかもしれません(写真: blanche / PIXTA)

SNSで給料の不満について書き込んだところ懲戒処分を受けたという女性が、弁護士ドットコムの法律相談コーナーに相談を寄せました。

女性は、月給が手取り18~22万円でブラック企業だと嘆く体験談を紹介するサイトをSNSでシェアし、「手取20万なんて羨ましい……私四大出てるのに16万だからなあ」と書き添えたそうです。

そのことをSNSでつながっていた同僚が会社に報告。会社から「下手をしたら名誉毀損」「侮辱だ」などと叱責され、半年間の減給と、残業禁止の処分を言い渡されました。

女性は「本当に私がすべて悪いのでしょうか?」と処分に納得いかない点もあるようです。SNSに給料への不満を書き込んだ女性の行動は法的に問題だったのでしょうか。小沢一仁弁護士に聞きました。

そもそも名誉毀損や侮辱にあたらない可能性が高い

当記事は弁護士ドットコムニュース(運営:弁護士ドットコム)の提供記事です

名誉毀損と侮辱は、いずれも人の社会的評価を低下させることにより成立します。両者は事実の摘示があったか否かで区別されます(大審院大正15年7月5日判決)。

「投稿者の勤務先では、四大卒業者に(手取り)16万円の給料を支給している」との事実を摘示するものです。しかし、この内容では会社の社会的評価を低下させるものとはいえないと思います。そのため、本件投稿は名誉毀損にも侮辱にも当たらないと思います。

投稿者の勤務先は、「月給手取り18~22万円でブラック企業だと嘆いているサイト」をシェアしていることを重視したかもしれません。

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