愚痴投稿で懲戒も!SNS「やり過ぎ」の境界線 私生活上の過失が会社の処分に繋がるケース
「すごーくアッタマきて、尚且つガッカリする出来事がありました!」。Facebookにそんな投稿をした千葉県東庄町の50代の女性職員について、町が「住民の方に不愉快な思いをさせてしまい申し訳ない」と謝罪する出来事があった。
女性の書き込みは3月14日付け。「肉でまちおこしをと考えて、手当たり次第ある意味がむしゃらにやったら足元掬(すく)われた」と、不満をぶちまけたようだ。投稿のプリントアウトが匿名で届き、問題が発覚した。
東庄町の総務課は、弁護士ドットコムニュースの取材に対して、「町ではSNSに関するルールは作っておらず、個人のモラルにお願いしてきた。今回のような問題は初めてのケースであり、過去の事例も検討しながら、処分するかどうかを含めて検討中でございます」と話した。
「懲戒処分」はどんな時に?
今回の投稿が、処分対象になるとしたらどんな場合なのだろうか。また一般的に、会社員や公務員がSNSに投稿する場合、どのような投稿は認められ、認められないのだろうか。土井浩之弁護士に聞いた。
「会社の愚痴をSNSで公開したことが、懲戒処分事由となるかどうかは、かなり微妙な問題ですね。懲戒は、まず『企業秩序』違反があり、その違反の程度に応じて処分されるものだからです」
企業秩序に違反する場合とは、具体的にどのようなケースだろうか?