国籍・地域別では、中国が9万4111人で1位、以下、ベトナム3万8882人、ネパール1万6250人、韓国1万5279人、台湾7314人と続き、アジア地域からの留学生が全体の92.7%を占めています。インバウンド消費では中国人観光客の「爆買い」が流行語になりましたが、日本の有名大学を目指す中国人留学生が増えているとして、「爆留学」なる造語も生まれているほどです。
今後、日本人学生にとっても、留学生は就活の強力なライバルとなりえます。企業説明会やグループ面接などで同席する可能性もあるでしょう。ただ、それは新しい発見のチャンスでもあります。ぜひ、仲間としてお互いに、Win-Winの関係を築きたいものです。
就労ビザへとどう変更するか
留学生が日本で就職する場合、直面するのがビザの問題です。入国管理局は、3月卒業で4月就職という通常のケースであれば、例年12月より、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」等の就労ビザへ、在留資格変更許可申請の受け付けを開始します。
申請をするためには、まず大前提として、就職先が決まらなければなりません。就職先が決まっても、職務内容が単純労働とみなされれば許可を得ることはできませんし、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受ける必要があります。
また専攻科目と業務内容の関連性も求められます。実務では、大卒の場合は関連性について比較的緩やかに判断される傾向がありますが、専門学校卒(専門士)の場合は厳しく判断されるので注意が必要です。海外の大学等を卒業した場合は申請時に卒業証明書が必要になりますが、日本の大学等を卒業する場合は卒業見込み証明書で申請を受け付けてもらえます。
ただし、審査完了の通知が届いても、正式な卒業証明書原本を提示できるまでは許可を受けることはできません。4月1日の入社日から就労を開始するためには、卒業後すぐに許可を受け、新しい在留カードを取得する必要があります。
また、たとえ留学生本人が入国管理局に行かず、行政書士等が申請を取り次ぐ場合でも、留学生本人が申請日と許可日には日本に滞在している必要があります。卒業休みを利用して帰国や旅行を計画している場合、スケジュールを考えて余裕を持った申請をお勧めします。
もし、卒業までに内定を得られなかった場合は、どうすればよいでしょうか? 日本人学生であれば卒業を見送り、留年して次年度の新卒として就活する場合が多いのではないでしょうか? ところが留学生の場合、ビザの問題で留年は難しく、就活目的での更新は認められません。「留学」のビザは大学等で勉強するために付与されています。修学状況が不良とみなされたり、アルバイトのやり過ぎではないかと疑われたりすれば、在留期間の更新が不許可になるリスクが高くなります。
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