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キャリア・教育 #「日本型雇用」の現実と未来

「過労死白書」から見える、長時間労働の実態 「残業代も出ない!」NPOには相談が続々

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  • 関田 真也 東洋経済オンライン編集部
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 相談例を見ても、月100時間を超える残業が常態化している業界が多いことは、明らかだろう。しかも、適正な手続きを経ず、対価である残業代さえまったく出ていないケースも散見されるという。

こうした長時間労働の理由について過労死白書はどのように分析しているのか。「所定外時間が必要となる理由」における企業調査の箇所を見ると、「業務量が多い」「人員不足」「顧客対応」が圧倒的に多い。つまり、長時間労働は労働者の「生産性の低さ」が問題ではないことが示されている。「労働時間の法整備や、いっそうの企業の自主努力が必要」(今野氏)であることは明らかだ。

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平成28年版過労死等防止対策白書 56頁より

奇しくも白書が閣議決定された10月7日には、広告代理店大手の電通の女性社員(当時24歳)が、最長月130時間の残業などが原因で昨年12月に自殺し、三田労働基準監督署が過労死として労災認定していたことも明らかになっている。実は、今から25年前の1991年にも、ほとんど同様の事例があった。

当時24歳の同社の男性社員が、100時間を超える残業を継続的に行ったことから鬱病を発症し、入社からわずか1年5カ月後に自殺に至ったのだ。徹夜での勤務もあり、帰宅しても2時間後には出勤するという状況もあったと裁判で認定されているのだが、今回の件も類似性が見て取れることに、POSEEの今野氏は憤りを隠さない。

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