年金の基本を知ると「損得」まで見えてくる! 意外と知らない「5つの超常識」
3. 奥さんを扶養家族に入れても、社会保険料は変わらない?
社会保険料は、原則4~6月の給与を等級に当てはめた「ひょうげつ」によって計算され、毎月同じ額の保険料が控除されています。
そんな中、結婚して奥さんを扶養(国民年金第3号、健康保険の扶養)に入れるケースや、子どもが就職して扶養から削除するといったことがありますよね。そうした家族の状況の変化に伴って、控除される金額は変わるでしょうか。
答えはNOです。扶養の変動に伴って、毎月給与から控除される社会保険料が変わることはありません。
ここで疑問が生まれます。配偶者が保険料を負担していないとなると、一体誰が負担しているのでしょうか……。どこからも控除はないのに妻の年金などはしっかり発生します。
実は、これらについては、厚生年金に加入している日本全国の「会社員全員」で負担しているのです。徴収した厚生年金保険料分の全体から、国民年金に必要な分を拠出しているイメージです。
1日の差が将来の年金に影響する場合も
4. 「退職日」が年金の加入実績にも影響する?
社会保険の加入資格は、月単位で考えます。日ごとにはみていません。そのため、例えば、入社の場合は6月1日入社でも、6月30日入社の場合でも社保の加入実績としては同じ1カ月としてカウントされ、社会保険料も日割りされずに1カ月分がかかります。
問題は退職ですが、退職の場合は月末退職のケースに限って、退職月が1カ月としてカウントされます。つまり、月末退職でなければ退職月は1カ月としてカウントされず、社会保険料も掛からず将来の年金にも反映されないことになります。
そのため、例えば退職日が7月30日と7月31日の場合は1日しか差がないですが、30日で退職した場合は月末退職でないので、厚生年金の加入実績として1カ月としてカウントされず、社会保険料も掛からず将来の年金にも反映されないわけです。退職日を決める際はこの点を頭に入れておくとよいでしょう。
ちなみに、月末前に退職する場合は、社会保険料も掛かりませんが、その月に再就職しなかった場合は退職日の翌日を加入日として、国民年金第1号、国民健康保険の保険料が日割りされずに、それぞれ1カ月分を支払う必要があるので、その点ご注意ください。
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