具体的には「有権者」が、
・ブログやSNSで候補者を応援
・SNSのDM(個別メッセージ)で候補者を応援
・動画で候補者を応援
という、これまでなら「選挙違反」とされていた行為も行えるようになり、さらに「候補者」は、
・メールで選挙運動
・携帯電話のSMS(ショートメッセージ)で選挙運動
この2つもOKになりました。
OK or NGがとてもわかりにくい
でも、メールと携帯SMSが許されるのは候補者のみで、有権者はダメなのです。……あれ?「携帯ショートメッセージ」と「SNSの個別メッセージ機能」って別扱いなの??そうなんです、コレわかりにくいんですよ。
メールや携帯ショートメッセージで選挙運動をしてよいのは候補者だけ。でもSNSのダイレクトメッセージはメールとはみなされません。だから、「候補者」が送ったメールを「有権者」が転送するのはアウト。でもそのメールをコピーしてSNSの個別メッセージ機能で転送するのはOK。で、す、が、その応援メッセージを印刷して配るのはダメ!と言いつつ、ブログに貼ったりするのはOK。
もうね……ちょっとどうなの?というレベルの「ややこしさ」なのです。ですが、これは選挙権年齢にある人なら、大人・子ども問わず知らなければいけない知識です。だって知らないと選挙違反しちゃいますからね。そして特に今回の選挙では、選挙権年齢ではない「17歳の高校3年生」にも、ネット選挙運動の知識が必要なのです。
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