昨年、公職選挙法を改正することが決まり、選挙権年齢が20歳から18歳に引き下げられました。いわゆる、18歳選挙権。18歳といえば高校なら3年生。同じ高3でも、17歳には選挙権がありません。教室に、選挙権のある人とない人がゴッチャ混ぜ、ここがポイントです。
選挙権のない人は、選挙運動をやってはいけない。やったら選挙違反です。これまでの選挙運動と言えば、ポスター貼りや投票のお願いなど、「まあ、高校生はやらないよねー」というものがほとんどでしたが、今はネットへの投稿も選挙運動です。ブログ、SNS、Webページ、動画などでも候補者を応援できます。
17歳がリツイートは選挙違反
18歳はやってもいいんです。でも同級生の17歳が、18歳の選挙投稿をリツイート・転送しただけで……アウト、それ選挙運動ですから。選挙権年齢ならやっていい行為も、17歳がやると、リツイートだけで、とたんに選挙違反になるのです。友達の書き込みに対し「息をするように」リツイートしたり転送したり動画UPするのが高校生です。もう仕事みたいなもんですよ。選挙違反に向けて直滑降マッシグラ。
もちろん18歳だって、投票当日に「●●候補に投票なう、お前らもシクヨロ!!」という投稿をするのは選挙違反だし、それを17歳がリツイートするのもアウトです。実は、真っ先に思い浮かんだのがこの光景なんですけどね……。
では、いきなりクイズ!!
18歳の「選挙投稿」に17歳が「いいね!」をするのはOK?
答えは……「ケースバイケース」(総務省)。
実際に事例を見てみないと判断できないとのこと。SNSも千差万別ですから、まあそうなりますよね。総務省でさえも、フタを開けてみないとわからない「18歳ネット選挙」。そんな高校3年生たちに対して、学校は今どんな取り組みを行っているのでしょうか。
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