トラブル急増!遺品整理「業者頼み」の盲点 契約前、契約後、作業時…「火種」は多数!
誰にもみとられずに「孤立死」した人の「遺品整理」や、現場を原状回復する「特殊清掃」のサービスが広がりを見せている。しかし、最近、トラブルが増加しているという。
報道によると、孤立死した人の遺族が遺品整理の業者に作業を依頼した後、当初の見積もりより大幅に増額した金額を求められたり、勝手に持ち帰られたりするなどのトラブルが発生しているという。
亡くなった人の形見の品や、高価なものを勝手に処分されたら、遺族としてはたまらないだろう。業者に損害賠償を請求したくなるかもしれないが、どう対処すればいいのか。福村武雄弁護士に聞いた。
相続人に所有権が移転するのが原則
「遺品については、故人の相続人に所有権が移転するのが原則です。相続人が複数いる場合は共有することになります。同居の有無は関係ありませんので、妻子のいない独居者が死亡した場合、遠隔地にすむ兄弟が相続人となる場合もあります。
このような場合、相続人としては相続放棄することも考えられますが、故人が資産を残して死亡している可能性もありますし、また故人の住居の賃貸借契約の連帯保証人になっている関係で、早急に故人の住居内の動産類(遺品)を処分する必要がある場合もあります。
このような状況で、相続人に代わって『遺品整理』をする業者が最近増加しています。主要な業務は不要物の搬出や廃棄ですが、貴金属等、リサイクルが可能な物品の買取や清掃も同時に行うことが多いと思われます。
また『特殊清掃』として、住居内で独居者が死亡し、発見が遅れたために発生した腐敗臭の除去や腐敗による汚染部分の清掃等も行われています」