あなたにも出来る!社労士合格体験記(第63回)--異常分娩は「療養の給付」が支給される

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新人が頑張っていると、自分もなんとか頑張りが効くようになるから不思議です。当時は毎月、新刊、新刊と追いまくられていましたが、前向きに考えれば、新しい企画や作品に次々とチャレンジできるのですから、ラッキーとも言えます。彼女と一緒に仕事をした期間は、お陰でとても充実していました。

お母さんであり、才能も活かして

2000年には会社がBSラジオ放送に参入することが決まり、私は再び放送部門に異動することになります。勤務場所も変わり、東京証券取引所の記者クラブと放送ブースになったため、本社の出版部門とは疎遠になってしまいました。

更にその後、出版部門は廃止となり、結局大和田さんは他の出版社に転職する決断をします。私が失業したときには、転職先が決まらないのを知って、出版社はどうかと気遣ってくれたのも懐かしい思い出です。

彼女はパーティの公約通り、結婚後すぐに子供を出産しました。子育ての傍ら、中国薬膳研究会認定の「国際薬膳師」という薬膳料理の資格も取得して、3年後には2人目を出産。現在は、フリーライターとして、絵本ナビというサイトなどで活躍しています。

出産に関する保険給付

ところで、出産の話が出ましたが、そもそも出産費用は公的医療保険から支給されるのでしょうか?健康保険法1条では、「この法律は、労働者の業務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産及びその被扶養者の疾病、負傷、死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする」と規定され、出産もいわゆる保険事故として扱われています。

ただし、この場合の保険給付は、通常我々が病院で診察や治療を受けた時に支給される「療養の給付」ではありません。出産手当金、出産育児一時金、家族出産育児一時金と呼ばれるものです。

 

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