毎日メールはNG?「ストーカー認定」の境界線 「つきまとい」にあたる6つの言動・行動
つきまとい行為にあたるのは、次のようなことです。
ストーカー行為と判断された場合、刑事罰の対象に
つきまとい行為の被害者が警察に通報した場合、つきまとい行為をした本人に「警告」が出される可能性があります。それでもやめない場合は、より厳しい「禁止命令」が下されることもあります。
また、ストーカー行為と判断された場合は、刑事罰の対象となり、6ヵ月以下の懲役、または50万円以下の罰金が科せられます。
ご相談者は、片思いの女性に毎日メールを送った結果、ストーカーと言われてしまったということです。2013年8月の改正法では、「相手が拒否しているにもかかわらず、連続してメールを送りつけること」も、つきまとい行為の一つとして、規制の対象となりました。
ちなみに2015年5月には、元交際相手の女性につきまとい、拒否されたにもかかわらず、3日間で36回にわたって「電話をください」などとメールを送ったとして、男性がストーカー規制法違反容疑で逮捕されたと報じられました。
相手を思う気持ちが強いと、自分の気持ちだけが先走ってしまうこともあるでしょう。アタックをしすぎて相手にストーカーだと疑われないよう、気をつけたいものですね。
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