【年収の壁UP】去年と同じ感覚では損をする? 年末調整後でも「確定申告すべき人」の配偶者・扶養控除改正ポイント
この「特定扶養控除」と新設された「特定親族特別控除」を合わせると、大学生年代の子どもの年収が0~150万円であれば、親(納税者)の所得税から一律63万円の控除が受けられます。
さらに、特定親族特別控除は子どもの年収が150万円を超えても控除額がゼロにはなりません。年収150万円超からは控除額が段階的に減少しますが、188万円までなら最低3万円の控除が受けられます。
昨年度までは大学生などの子どもの年収が103万円を超えると「特定扶養控除」が使えませんでした。そのため、「子どものアルバイト収入が103万円を超えたので、扶養控除は全く使えない」と思って年末調整時に申告しなかった場合でも、今年は年収188万円までなら申告により税が戻る場合があります。
勤務先から発行された源泉徴収票の確認を
年末調整時にこれらの税制改正を反映して申告できていれば、改めて確定申告をする必要は特にありません。しかし、もし制度変更に気づかず年末調整時に扶養控除や配偶者控除を申告しなかった場合は、確定申告により税金が還付される可能性があります。また、確定申告で課税所得を少なくしておくと、来年度の住民税が軽減される場合もあります。
年末調整で控除対象とした配偶者の有無や扶養親族の人数、適用された控除額は、給与所得の源泉徴収票に記載されています。年末に勤務先から発行された源泉徴収票を確認し、正しく控除が受けられているかぜひ見直してみてください。
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