【年収の壁UP】去年と同じ感覚では損をする? 年末調整後でも「確定申告すべき人」の配偶者・扶養控除改正ポイント
配偶者控除を利用すると、扶養している人(納税者)の所得に応じて、最大38万円を所得から差し引くことができます。ただし、配偶者控除を利用できるのは、納税者本人の合計所得金額が1000万円以下(給与収入で1195万円以下)の場合です。
・配偶者のパート年収が「123万超〜160万円以下」の場合
配偶者の年収が123万円を超えて配偶者控除の対象から外れても、配偶者に関する控除として「配偶者特別控除」があります。
配偶者の年収が123万円超~約201.6万円の場合、配偶者や納税者本人の所得に応じて、1万円~38万円の控除を受けられます。ただし配偶者特別控除も、使えるのは納税者本人の合計所得金額が1000万円以下(給与収入で1195万円以下)の場合です。
最大で38万円の控除を受けられる
今年度から、「配偶者特別控除」で満額(最大38万円)の控除を受けられる配偶者の年収の上限が引き上げられました。昨年度は年収150万円が上限でしたが、今年度は160万円まで拡大されました。
このため、配偶者控除と配偶者特別控除を合わせて判断すると、配偶者の年収が0~160万円なら、納税者の所得から最大38万円を控除できるようになりました。
なお、配偶者特別控除は、配偶者や納税者本人の所得額に応じて控除額が減っていきます。たとえば、配偶者の年収が160万円・納税者の年収が900万円の場合、昨年度は適用できる控除額が31万円でしたが、今年度は38万円の満額を控除できるようになっています。


















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