【年収の壁UP】去年と同じ感覚では損をする? 年末調整後でも「確定申告すべき人」の配偶者・扶養控除改正ポイント
確定申告の時期がやってきました。通常、年末調整を受けている会社員や公務員は確定申告が不要だと思われがちです。しかし、今年は税制改正の影響で、確定申告をしたほうが有利になるケースがあります。
特に、家族にパートやアルバイトをしている方がいる場合、年末調整だけでは十分に控除が適用されていないことがあります。扶養家族がいる場合で、確定申告をすることで得をする可能性があるケースについてご紹介します。
控除漏れを、確定申告で正しく反映
・配偶者のパート年収が「103万超〜123万円以下」の場合
令和7年度の税制改正により、所得税の扶養基準が年収103万円から123万円に引き上げられました(給与年収のみの場合。以下同)。これまで、パートやアルバイトをしている配偶者の年収が103万円まででなければ「配偶者控除」が適用できませんでしたが、今年度(令和7年分所得税)からは年収123万円まで適用できます。
この改正内容は昨年末の年末調整時にも周知されており、年末調整で既に対応済みの方も多いでしょう。しかし、「パート収入が103万円を超えたから扶養の対象外だ」と思い込み、年末調整の書類に配偶者の氏名などを記載しなかった場合は、本来受けられるはずだった配偶者控除が適用されていない可能性があります。
特に配偶者の年収が103万円超~123万円の場合、前年度は控除対象外だったため、昨年と同じように書類を記入してしまうと、控除漏れになっているかもしれません。年末調整で配偶者控除を申告していなかった場合は、確定申告で控除を正しく反映させることで、所得税の還付を受けられる場合があります。


















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