【年収の壁UP】去年と同じ感覚では損をする? 年末調整後でも「確定申告すべき人」の配偶者・扶養控除改正ポイント

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配偶者特別控除を使える年収の上限(約201.6万円)は昨年度から変わりません。そのため、控除の適用もれは少ないと考えられますが、年末調整時の書類を確認し、配偶者の年収に応じて控除を正しく適用できているか再度チェックしましょう。

配偶者特別控除が満額(13万~38万円)使える年収(パートの妻などの給与年収)
昨年度:150万円以下→今年度:160万円以下

・高校生の子どものアルバイト年収が103万円超~123万円の場合

子どもがいる家庭で使える「扶養控除」の所得要件も、今年度から改正されています。昨年度までは扶養されている人の年収103万円以下が適用上限でしたが、今年度は123万円以下まで対象となりました。

これは子どもが高校生など、16歳以上19歳未満(12月31日現在)の場合も対象です。高校生年代の子どもに扶養控除を適用する場合、控除額は38万円です。

もし高校生の子どものアルバイト収入が年収103万円を超えて「扶養控除が使えない」と思い、年末調整の際に扶養親族として記載しなかった場合でも、今年度は年収123万円までであれば、確定申告によって税金が戻る可能性があります。

扶養控除が使える年収(高校生の子どもの給与年収)
昨年度:103万円以下→今年度:123万円以下

大学生の子どもに対する扶養控除は影響が大

・大学生の子どものアルバイト年収が103万円超〜188万円以下の場合

特に改正の影響が大きいのは、大学生の子どもに対する扶養控除です。

19歳以上23歳未満(12月31日現在)の子どもは、扶養控除の中でも「特定扶養控除」となり、控除額はほかの扶養控除よりも高い63万円です。この特定扶養控除の年収上限も、高校生と同様に103万円から123万円へ引き上げられました。

特定扶養控除が使える年収(大学生の子どもの給与年収)
昨年度:103万円以下→今年度:123万円以下

併せて、令和7年度税制改正により「特定親族特別控除」という新しい控除もできました。これは19歳以上23歳未満の子どもがいる場合に適用でき、年収が123万円を超えても150万円以下の場合は、63万円の控除を受けられます。

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