親の通帳やIDを把握している? 年末年始の帰省で確認したい、12月移行の「マイナ保険証」と"預金凍結"への全対策
指定代理請求人には、被保険者の配偶者や親、子ども、3親等内の同居親族などを指定できます。被保険者本人に同意を取る必要があるため、本人が認知症などの病気で意思表示ができない状態になると指定手続きができなくなります。元気なうちに手続きをしておくとよいでしょう。
また、住所や氏名が変わっている場合や、契約者や受取人がすでに亡くなっている場合にも、早めに変更手続きをすることが重要です。いざというときに必要な書類が届かないおそれがありますし、とくにすでに亡くなっている場合には相続に影響することがあるためです。
契約の有無がわからない場合には調査できる
親の認知判断能力が低下している場合には、生命保険に入っていても家族が把握できず、保険証券が見当たらなければ、どこの保険会社で契約しているかもわからない場合があります。
そのようなときには、生命保険協会という業界団体で調査することができます。「生命保険契約照会制度」というもので、調査対象の人が契約者・被保険者となっている生命保険があるかどうか、ある場合にはどこの保険会社かを確認してもらえます。亡くなったときや災害時にも使える制度ですが、本人の認知判断能力が低下した場合にも利用できます。
調査料金は対象者1人につき3000円ですが、来年4月からはウェブ申請の場合6000円(税込み)、書面申請の場合7000円(税込み)に引き上げられます。生命保険の契約先がわからないときには、早めに利用しておくとよいのではないでしょうか。
離れて暮らす親のお金のことは、家族でもなかなか把握しづらいものです。実際には聞きづらいことも多いですが、差し支えない範囲で少しずつ確認しておきましょう。
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