親の通帳やIDを把握している? 年末年始の帰省で確認したい、12月移行の「マイナ保険証」と"預金凍結"への全対策
口座があることを忘れているなどの理由で、長期間使っていない口座がある場合には、預金を引き出せなくなるリスクにも注意したいところです。
たとえば、郵政民営化前の郵便局に通常郵便貯金や通常貯蓄貯金がある場合、07年9月末時点で最後の取扱日から20年2カ月が経過していると、貯金の権利が消滅して引き出せなくなります。やむを得ない事情があった場合には引き出せるようですが、払い戻しの請求手続きが必要です。
また、どこの金融機関でも、10年間取引がない預金は「休眠預金」になる場合があります。預金が休眠預金になると、法律によって預金保険機構に移管され、公益的な活動に活用されることになります。休眠預金になった後でも預金の引き出しは可能ですが、通帳や取引印などを持参したうえで窓口での手続きが必要です。
休眠預金の対象になるのは、普通預金や定期預金など(ゆうちょ銀行の通常貯金や定期貯金、信用金庫の普通預金や定期積金なども含む)です。ただし、預金が休眠預金になりそうになったときにも、残高が1万円以上ある場合には銀行から郵便やメールで通知が届き、それを受け取れば休眠預金にはなりません(引っ越しをして住所が変わった場合やメールアドレスを廃止して受信できない場合には、休眠預金になる可能性があります)。この観点からも、銀行からの郵便物をチェックすることは大切です。
生命保険は名義の確認を
入院をしたときや亡くなったときのお金に関するものとしては、生命保険の保険証券も重要です。最近に契約したものであれば証券が電子化されている場合もありますが、多くの場合は紙の保険証券がありますので、保管場所を確認しておきましょう。
ただし、保険証券がなくても保険金の請求はできることがほとんどです。保険証券の番号や契約者番号などがわかれば、保険会社に連絡をすると保険金請求に必要な書類を届けてもらえます。
契約者番号などは、保険証券のほか保険会社から年1回届く「ご契約内容のお知らせ」という書類に記載されています。その名の通り、生命保険の契約内容がわかる書類ですので、「入院をしたら1日いくらもらえるか」「手術をしたら1回でいくらもらえるか」などの内容を確認しておくと、いざというときに安心です。


















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