親の通帳やIDを把握している? 年末年始の帰省で確認したい、12月移行の「マイナ保険証」と"預金凍結"への全対策
保険証券や「ご契約内容のお知らせ」を確認するときには、ぜひ名義もチェックしておきましょう。生命保険には3つの名義があり、契約者は保険料を払い込んでいる人、被保険者は保険の対象となる人、受取人は保険金や給付金を受け取る人です。
一般的に、入院や手術をしたときに受け取る給付金の受取人は被保険者と同じ人に指定されています(かつ、契約者も同じ人である場合が多いです)。また、保険金を請求するときには受取人となっている人が手続きを行います。もし、高齢の親が被保険者かつ受取人の場合には、親が自分で請求手続きをするのが原則です。
代理人が保険金の受け取り手続きができることも
しかし、本人が入院中である、病気やけがで対応が難しいといったときには、代理人が請求できる場合があります。「指定代理請求制度」といって、契約時に指定した「指定代理請求人」が本人に代わって保険金や給付金の受け取り手続きをできるしくみです。
指定代理請求人が指定されているかどうかは「ご契約内容のお知らせ」などに記載されていますので確認してみましょう。指定代理人になっている人には、どこの保険会社の何の保険の代理人になっているかを伝えておくと、実際に請求手続きをするときにスムーズです。
指定代理請求人は通常、被保険者の同意があれば契約した後からでも指定や変更ができます。指定代理請求人がすでに亡くなっている、連絡を取りづらいといった場合には、手続きに対応してくれる家族に変更しておきましょう。


















無料会員登録はこちら
ログインはこちら