--2012年4月26日、ようやくケンコーコムとウェルネットが起こした医薬品ネット販売規制裁判の控訴審判決が出ましたね。東京高等裁判所は、原告が敗訴となった一審判決を一部取り消し、医薬品のネット販売を含む郵便等販売を認めました。逆転勝訴です。
医薬品ネット販売規制の省令について、われわれの主張の正当性がほぼ認められる判決となりました。当然の結果だと認識しています。
09年に改正薬事法の施行に伴い新たに施行されたこの省令は、官僚主導で制定された不合理かつ不公平なものでした。
省令施行前は、薬局など薬剤師が管理している場所で医薬品を販売することになっており、ネット販売に関しては特に規制がなかったんです。ちなみにうちは福岡に薬局があり、薬剤師がいます。医薬品をネットで購入するお客様にはそちらを通して販売していました。
省令の施行により、一般用医薬品は副作用のリスクの高さに応じて第一類医薬品(H2ブロッカーやリアップなどの発毛剤)、第二類医薬品(一般的な風邪薬、解熱鎮痛剤、漢方薬、妊娠検査薬など)、第三類医薬品(ビタミン剤やうがい薬など)と分類されることになりました。一類は薬剤師のみ、二類・三類は新たに資格が設けられた「登録販売者」も販売可能となったんです。
--さらに情報提供の努力義務が課されましたね。
当然、医薬品は安全に流通させなければいけません。そのために情報提供をしっかりすることは必要なので努力義務が課されたことは理解できるのですが、その際の情報提供は対面が原則となり、三類以外は郵便等販売を省令で禁止されてしまったんです。一類・二類に関しては、例え薬剤師が販売するとしても、対面ではないネット販売や通信販売は医薬品の販売ができなくなってしまいました。