いまや4割が利用している「夫婦2人で住宅ローン」 破綻を防ぐために想定しておくべき"2つのリスク"

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さらなるマンション価格高騰にともなって、1人のみの年収ではいよいよ購入が難しくなってきているからです。

ペアローンの配分はいろいろな状況を想定して

夫婦がそれぞれ主たる契約者として住宅ローンを組むペアローンは、1人で借りるよりも2人になるぶん、借入額を大幅に増やせたり、夫婦それぞれが別に住宅ローン控除を受けられたり、売却益が出た場合の3000万円特別控除も夫婦それぞれが受けられる(3000万円+3000万円=6000万円)などのメリットがあります。

しかし、夫婦2人がそれぞれ稼いで返済をしていくからこそ、1人分より多い借入額のローンが成り立っているものです。

ですから、たとえば、配偶者が出産・育児や怪我、病気、介護などさまざまな理由で働けなくなったときなど、収入が減ったり、万一途絶えたりした場合、途端に返済が厳しくなってしまうことがあります。

そうした事態も想定して、年収が高く収入が途切れる可能性が少ないほうの借入金額を多くして、収入が減る可能性があるほうは少なくしておく(ただし住宅ローン減税はできるだけ多く受けられるようにバランスは考えて)など、収入が一時期減るか途絶えたとしても、家計が大丈夫なように計画しておく必要があります。

もしも離婚することになり、どちらかがそのまま物件に住み続けたいと希望した場合の連帯保証の問題や、一括返済するために売却するにしても、売却価格より残債のほうが上回っている場合には、債務が残ってしまい、手元資金から繰上返済に充当しなければならない可能性があり、夫婦間でなかなか話がまとまらないことがあります。

また、ペアローンではなく、配偶者が連帯保証人となる連帯保証型収入合算の場合でも、連帯保証人は、万一主債務者の返済が滞った場合には返済義務があります。

このように、夫婦で組むローンの場合は、配偶者が何らかの理由で働けなくなってしまったときのことを想定して対策したうえで組むことと、離婚に対するリスクがあることを十分に理解したうえで組むことが必要です。

夫婦それぞれの収入を合算して1本の住宅ローンを組む「収入合算」には、「連帯債務型」と「連帯保証型」の2種類があります。収入合算はローンが1本のため、2本のペアローンの場合と比較して、保証料や手数料などの負担を抑えられるという特徴があります。

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